用賀でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ支援する給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
用賀の母子手当は、親の離婚や死別などで父や母と同居していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計をサポートする給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は用賀でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族において、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上の人も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは用賀の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な用賀の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は教育関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
用賀でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料等が減免されたり不要になるというようなサポートが厚くなります。
下記の場合は用賀の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。たとえば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は用賀で主に仕事をしている女性が出産する際にもらえる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休した方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与をもらったならば、出産手当金をもらえないこともあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都用賀では別れる夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
東京都用賀も含め都道府県や市町村によって母子家庭に向けてたくさんの助成金や優遇制度など提供されています。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭の場合はほとんどのケースで受け取ることができます。そのうえ、従来は母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーももらう資格があるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多くなってきています。子供に向けて修学旅行費、給食費などをサポートする就学援助制度などシングルマザーを手助けする補助金や助成金は増えています。
これらの給付金、支援制度などは東京都用賀も含め各自治体によって異なりますので窓口で問い合わせすることが必要です。
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