中野区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
中野区の児童扶養手当は親の離婚や死別等で父または母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は中野区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額ですので、
手元の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは中野区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている中野区の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、就学についてのものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中野区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準以下であるなど課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険やNHK受信料などについて軽減されたり免除されるといった生活支援の対象となります。
下記のケースでは中野区の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、中野区で主に就業者である女性が出産する際に受給できる手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であって、出産前42日より出産翌日後56日までの期間に産休を取った方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与をもらったならば出産手当金をもらうことができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの間が対象です。
最初に、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都中野区でも離婚する家庭の増加とともに、母子家庭も多くなっています。不景気が長引き、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
東京都中野区のような自治体ごとに母子家庭を対象にした多くの助成金とか給付金等が決められています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合は大方の場合でもらえます。さらに、かつては、シングルマザー限定に受け取れていた児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
シングルマザーに医療費を助成している自治体も多くなっています。学童を対象に学用品費や給食費等を援助する就学援助制度等シングルマザーを援助する助成金や給付金は多岐に渡っています。
補助金とか助成金は東京都中野区のような各自治体によって相違しますので窓口で問い合わせすることが一番です。
関連地域 小笠原村,墨田区,新島村