高田馬場でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支援する制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高田馬場の母子手当は、親の離婚や死別等によって父や母と別れて暮らしている子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には高田馬場でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは高田馬場の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で支援が必要な高田馬場の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、学業に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高田馬場でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準より低いなどのように課税されない条件に当てはまる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるというような支援が手厚くなります。
以下のケースでは高田馬場の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金というのは、高田馬場でおもに仕事をしている母親が妊娠している際に給付される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇の使用などで給与をもらった場合は出産手当金が給付されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都高田馬場では離婚する家庭の増加に伴い、母子家庭の数も増加しています。不況が続き、お金が不足しているシングルマザーが多くなっています。
東京都高田馬場も含め自治体により母子家庭を対象にした多くの支援制度、補助金等が設置されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーは多くの場合、受け取れます。さらに、かつては、母子家庭限定に給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体もあります。学童に対して学用品費、修学旅行費などを補助する就学援助制度などシングルマザーを補助する給付金、助成金は多いです。
これらの優遇制度、助成金は東京都高田馬場のような地方自治体ごとに違っていますので問い合わせすることが一番です。
関連地域 羽村市,九品仏,御蔵島村