足立区でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支える給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達すると給付額は0円となります。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
足立区の児童扶養手当は親の離婚や死亡等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には足立区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」より低い額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、足立区の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な足立区の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は教育についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
足立区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が少ないなどといった非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり不要になるといった支援の対象になります。
下記の場合は足立区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が基準金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは足立区でおもに働いている母親が出産する際に適用される手当です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人で出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与があるならば出産手当金が受給できないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象です。
まずは、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都足立区でも離縁する夫婦の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が継続し、お金が足りない母子家庭が大勢います。
東京都足立区も含め各地方自治体によりシングルマザーに向けて多くの助成金や優遇制度が作られています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーについては多くの場合で受けられます。さらに、これまで母子家庭に限って対象だった児童手当てが父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。子供に学用品費とか修学旅行費等を援助する就学援助制度等母子家庭を手助けする優遇制度や助成金は増えてきています。
これらの優遇制度、補助金は東京都足立区も含め地方自治体ごとに変わってきますので窓口で問い合わせることが近道です。
関連地域 東大和市,日野市,新島村