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聖蹟桜ヶ丘でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
聖蹟桜ヶ丘の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等により父または母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は聖蹟桜ヶ丘でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族において、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い人も給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは聖蹟桜ヶ丘の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている聖蹟桜ヶ丘の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
聖蹟桜ヶ丘でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が低いなど、課税されない条件をクリアすることが必要です。非課税世帯であるならば健康保険料とか介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり不要になるなどといった支援が手厚くなります。
下記の場合は聖蹟桜ヶ丘の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準の額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は聖蹟桜ヶ丘でおもに仕事をしている母親が出産するときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中のうち出産日前の42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取得した人が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は出産手当金が受給できない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都聖蹟桜ヶ丘でも離婚が多くなるとともに、母子家庭も多くなっています。不況が継続し、収入不足のシングルマザーが大勢います。
東京都聖蹟桜ヶ丘のような自治体ごとにシングルマザーに対して多くの優遇制度とか給付金が決められています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーはほとんどのケースで受給できます。そして、今まではシングルマザーのみが対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している自治体も多くなってきています。子供に修学旅行費や給食費等を補助する就学援助制度など母子家庭を支援する補助金、給付金は多岐に渡っています。
こうした支援制度とか給付金などは東京都聖蹟桜ヶ丘のような各地方自治体により異なっていますので窓口などで照会することが近道です。
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