豊島区でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ援助する給付金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
豊島区の母子手当ては、父母の離婚や死亡などにより父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には豊島区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族の中で、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が多い人も給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」より低い金額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、豊島区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な豊島区の小・中学生を援助する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は学業についてのもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
豊島区でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。収入が少ないなどのように課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険や介護保険とかNHK受信料などについて軽減されたり不要になるというような支援が手厚くなります。
以下のケースでは豊島区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が基準の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者なら前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は、豊島区でおもに就業者である女性が妊娠した際に給付される手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休をとった方が対象となります。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与をもらったときは出産手当金をもらえない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月当たりの給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都豊島区では離婚する家庭の増加とともに、母子家庭も多くなっています。不況が継続し、生活費が足りないシングルマザーが大勢います。
東京都豊島区も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーには多くの補助金、支援制度など提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはたいていの場合、受け取れます。そのうえ、以前は母子家庭に限って給付されていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している地方自治体も増えてきています。児童や学生に対して学用品費とか修学旅行費などを助成する就学援助制度など母子家庭を給付する補助金とか給付金は増えています。
こうした助成金や給付金は東京都豊島区も含めて自治体ごとに異なっていますので窓口などで確認することが一番です。
関連地域 八丈島八丈町,西多摩郡日の出町,墨田区