小笠原村でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が不足している方をサポートする給付金のため、所得が多いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小笠原村の児童扶養手当は両親の離婚や死別等によって父や母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を支える支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には小笠原村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い方でももらえることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、小笠原村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な小笠原村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
援助の対象は教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小笠原村でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準以下であるなどのように非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険料とか介護保険料やNHK受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどの生活支援の対象となります。
以下のケースでは小笠原村の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円以下である場合
また、前年の合計所得金額が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は、小笠原村でおもに働いている母親が出産するときに支払われる手当てになります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入中であり出産前42日から出産日翌日以後56日までの期間に休みを取得した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえているならば、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの間が対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都小笠原村でも離婚する家庭が増えるに伴い、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が続き、収入が足りない母子家庭が多くなっています。
東京都小笠原村も含め地方自治体ごとに母子家庭に向けて様々な支援制度や補助金が決められています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーであればたいていの場合、受給資格をもらえます。そして、従来はシングルマザーだけが受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。小学生や中学生に学用品費や修学旅行費等を支援する就学援助制度など母子家庭を援助する優遇制度、支援制度は多いです。
支援制度や助成金は東京都小笠原村も含めて各地方自治体により異なりますので窓口で問い合わせることが近道です。
関連地域 武蔵村山市,小平市,文京区