駒沢大学でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方へサポートする給付金のため、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
駒沢大学の児童扶養手当は父母の離婚や死別等によって父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースは児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には駒沢大学でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの収入で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」の多い方でも対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは駒沢大学の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な駒沢大学の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助の対象は学業関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
駒沢大学でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなど、課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料、介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり不要になるなどの支援があります。
下記のケースでは駒沢大学の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支給されます。
出産手当金は駒沢大学でおもに仕事をしている女性が妊娠している場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であって、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に休みを取った人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が出ているならば出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までが対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によって様々ですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都駒沢大学では離婚した夫婦が多くなると共に、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続き、収入が不安定な母子家庭が多くなっています。
東京都駒沢大学も含め自治体によって母子家庭にはいろいろな補助金、給付金等が設置されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は多くのケースでもらえます。さらに、かつては、母子家庭のみが受けられた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している地方自治体も増えています。児童や学生に対して学用品費や修学旅行費などを援助する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する助成金、優遇制度は増えています。
こうした給付金、助成金などは東京都駒沢大学のような地方自治体によって異なっていますので窓口で確認することが一番です。
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