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武蔵小山でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方を支える給付金であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると金額はゼロになります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
武蔵小山の母子手当ては両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを支える支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には武蔵小山でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が多い人でも対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低い額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、武蔵小山の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由でサポートが必要な武蔵小山の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
武蔵小山でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準より低いなどといった非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートの対象となります。
下記の場合は武蔵小山の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得が一定所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支払われます。
出産手当金というのは武蔵小山で主に就業者である母親が出産する場合に受給できる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって出産日の前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているならば、出産手当金が受給できない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都武蔵小山でも別れる夫婦数の増加に伴い、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、お金が不足しているシングルマザーが多くなっています。
東京都武蔵小山のような都道府県や市町村によって母子家庭を対象にした色々な支援制度とか給付金が提供されています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大抵の場合で受け取れます。さらに、かつては、シングルマザー限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーも受けられることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。学童を対象に修学旅行費、給食費などをサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する優遇制度とか補助金は増えてきています。
これらの支援制度、補助金は東京都武蔵小山も含めて各地方自治体によって違ってきますので窓口で聞いてみることが一番です。
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