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多摩境でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を援助する給付金であるので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
多摩境の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等によって父や母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の生活を支援する制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は多摩境でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る人でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、多摩境の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な多摩境の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は、教育関連のものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多摩境でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど、非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険とかNHK受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどの支援が厚くなります。
以下のケースでは多摩境の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは多摩境でおもに仕事をしている母親が妊娠しているときに適用される手当てになります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人で、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与が発生しているならば、出産手当金を受け取れないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日の前98日までのあいだが対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
内容は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都多摩境では別れる夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、不安定な収入の母子家庭が大勢います。
東京都多摩境も含め各地方自治体によって母子家庭にはいろいろな補助金とか助成金等があります。例としては、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーであればほとんどの場合でもらえます。さらに、以前はシングルマザー限定に対象だった児童手当てがシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。小学生や中学生に対して学用品費、修学旅行費等を助成する就学援助制度等母子家庭を援助する助成金、補助金は増えてきています。
これらの支援制度、助成金等は東京都多摩境のような都道府県や市町村によって別々ですので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 西多摩郡檜原村,福生市,新島村