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十条でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ支援する給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
十条の母子手当ては、両親の離婚や死別などで父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は十条でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日になる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、十条の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な十条の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
援助の対象は就学に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
十条でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が少ないなどといった非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険料、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるといったサポートが手厚くなります。
以下のケースでは十条の住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が基準の額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身者ならば前年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金は十条でおもに就業者である母親が妊娠している際に支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方で出産前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば出産手当金が支給されない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都十条でも離婚した夫婦が多くなるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
東京都十条も含めて各地方自治体により母子家庭に対してさまざまな給付金、補助金などあります。たとえば、児童扶養手当は、母子家庭については大方のケースで受けられます。加えて、今までは母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村もあります。小中学生に向けて給食費、学用品費等を援助する就学援助制度等母子家庭を給付する助成金、給付金は多くなってきています。
補助金、給付金は東京都十条のような各地方自治体によって違ってきますので窓口などで照会することが早道です。
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