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都立大学でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ援助する補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
都立大学の母子手当は親の離婚や死別等によって父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支える施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は都立大学でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い方であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に足されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、都立大学の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な都立大学の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、教育関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
都立大学でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が基準より少ないなど、課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり不要になるなどの生活支援の対象になります。
下記の場合は都立大学の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も給付されます。
出産手当金は、都立大学で主に働いている女性が出産するときに適用される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ方が対象です。
会社から産休を取っていても有給休暇で給与が発生しているならば、出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までが対象となります。
まずは、一か月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援があるところもあります。
金額は自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都都立大学では離縁する夫婦が増えるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、生活費が足りない母子家庭がたくさんいます。
東京都都立大学も含め自治体によりシングルマザーに対しては多くの支援制度、補助金など設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭はたいていのケースでもらう資格があります。そして、今まではシングルマザーに限ってもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体も増えています。小中学生を対象に給食費や修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする補助金や給付金は多岐に渡っています。
給付金や助成金は東京都都立大学も含め自治体によって異なりますので窓口で問い合わせすることが大切です。
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