世田谷区でも、母子手当ては児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ援助する補助金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
世田谷区の母子手当ては父母の離婚や死別などによって父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を援助する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は世田谷区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている方でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは世田谷区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている世田谷区の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、学業についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
世田谷区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が低いなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険料やNHK受信料などが減免されたり免除されるなどのサポートの対象となります。
以下のケースでは世田谷区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定の金額を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、世田谷区で主に仕事をしている母親が妊娠している場合にもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社を休んだ人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金が給付されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日の前98日までが対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都世田谷区では離婚した夫婦が増えるに伴い、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、お金が不足しているシングルマザーが珍しくありません。
東京都世田谷区も含めて自治体によってシングルマザーに向けていろいろな優遇制度とか支援制度など決められています。例えば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはほとんどの場合、受給資格をもらえます。また、これまでシングルマザー限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村もあります。小学生や中学生に向けて給食費や学用品費等を援助する就学援助制度など母子家庭を援助する支援制度や補助金は多くなってきています。
こうした給付金とか優遇制度は東京都世田谷区も含め自治体により異なっていますので問い合わせすることが近道です。
関連地域 東村山市,国立市,神津島村