明大前でも、児童扶養手当は児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
明大前の母子手当ては父母の離婚や死亡などで父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支援する制度になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のようなケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には明大前でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上回る方であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、明大前の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている明大前の小・中学生を援助する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、学業に関するものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
明大前でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が低いなどといった非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険、介護保険とかNHKの受信料などが減免されたり免除されるといったサポートが厚くなります。
下記の場合は明大前の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が一定の金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者であるならば前の年の所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは明大前で主に就業者である女性が出産する場合に給付される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中で出産日の前42日より出産翌日後56日までの間に会社を休んだ方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与をもらったならば出産手当金が給付されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前98日までの間が対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都明大前でも別れる夫婦の数が増えると共に、母子家庭も多くなっています。不況が続いていて、お金が足りないシングルマザーがたくさんいます。
東京都明大前も含めて各自治体によって母子家庭に対してはたくさんの優遇制度や補助金が決められています。たとえば、児童手当は、シングルマザーについては大半のケースで受給資格をもらえます。また、これまで母子家庭だけが受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格がある事になりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している地方自治体も多いようです。学童に向けて学用品費や修学旅行費などを助成する就学援助制度等母子家庭を支援する補助金や支援制度は増えてきています。
助成金や給付金等は東京都明大前も含め都道府県や市町村によって異なっていますので確認することが近道です。
関連地域 府中市,新大久保,高田馬場