新宿区でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支援する補助金なので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新宿区の母子手当ては、親の離婚や死別などのために父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる制度になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には新宿区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている方であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い金額となるからです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、新宿区の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な新宿区の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新宿区でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が低いなどのように課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険、介護保険とかNHKの受信料等が軽減されたり不要になるというような生活支援があります。
以下のケースでは新宿区の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の所得金額が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例えば単身者であるならば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は新宿区で主に就業者である女性が妊娠している際に支払われる手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
また、産休を取っていても有給休暇などによって給与がもらえているときは出産手当金が受給できない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都新宿区では離婚する夫婦の増加とともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーがたくさんいます。
東京都新宿区のような地方自治体によってシングルマザーに対しては色々な給付金や助成金等が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については多くの場合、受け取れます。そのうえ、従来は母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給資格をもらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も多いです。子供に向けて修学旅行費、給食費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する支援制度や優遇制度は多いです。
こうした給付金とか助成金は東京都新宿区のような各自治体によって変わってきますので窓口などで確認することが重要です。
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