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亀有でも、母子手当は児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ支援する制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限になるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
亀有の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等が原因で父や母と生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をささえる支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には亀有でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などのような親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の方でも受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは亀有の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている亀有の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
援助の対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
亀有でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯は国民健康保険や介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり不要になるなどといったサポートが厚くなります。
以下の場合は亀有の住民税について所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産でも給付されます。
出産手当金は亀有でおもに仕事をしている母親が妊娠している場合に給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日の前42日より出産翌日後56日までの期間に産休した方が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与が発生している場合は、出産手当金を受け取れないこともあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの期間が対象です。
第一に、月当たりの給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都亀有では離婚する夫婦が増えるとともに、シングルマザーも多くなっています。不景気が継続し、お金が不足しているシングルマザーが大勢います。
東京都亀有も含めて都道府県や市町村ごとに母子家庭に対してたくさんの優遇制度、助成金が設定されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であればたいていのケースで受け取ることができます。さらに、かつては、シングルマザーに限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も増えてきています。子供に対して修学旅行費や学用品費などを援助する就学援助制度など母子家庭を助成する優遇制度とか支援制度は増えています。
こうした給付金とか優遇制度は東京都亀有のような都道府県や市町村によって異なりますので窓口などで聞いてみることが必要です。
関連地域 月島,浜松町,稲城市