北区でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ助ける制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると給付額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
北区の母子手当ては両親の離婚や死別などによって父または母と別れて暮らしている子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には北区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回っている人であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」より低い額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは北区の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な北区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
支援の対象は学業に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
北区でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準を下回るなどのように課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、国民健康保険、介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり不要になるというような生活支援があります。
下記のケースでは北区の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例えば単身の方であれば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは北区で主に働いている母親が出産する場合に受給できる手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であって出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与がもらえている場合は、出産手当金が受給できない場合があるので注意してください。双子以上の多胎では出産日の前98日までのあいだが対象となります。
まずは、一か月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都北区でも別れる夫婦数の増加と共に、シングルマザーの数も増加しています。長引く不況の影響を受け、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
東京都北区も含めて各地方自治体によってシングルマザーに対しては色々な助成金や優遇制度があります。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大方の場合、受給資格をもらえます。そのうえ、今までは母子家庭限定に受給できた児童扶養手当てが父子家庭も受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えてきています。子供に修学旅行費や給食費等を給付する就学援助制度等母子家庭を援助する補助金、支援制度は多くなっています。
これらの給付金、優遇制度などは東京都北区も含め自治体によって異なっていますので窓口などで確認することが大切です。
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