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代々木でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ助ける給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円になります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
代々木の児童扶養手当は両親の離婚や死別等で父または母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は代々木でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、代々木の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な代々木の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
サポートの対象は教育についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
代々木でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを指します。収入が低いなど非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料やNHK受信料等が減免されたり免除されるなどの生活支援が厚くなります。
下記のケースでは代々木の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金は、代々木でおもに就業者である女性が出産する時に支払われる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に産休した方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与をもらったときは出産手当金を受け取ることができないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までが対象です。
第一に、一か月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都代々木でも別離する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しない母子家庭が多くなっています。
東京都代々木も含めて地方自治体ごとに母子家庭に対しては多くの支援制度、優遇制度など設置されています。たとえば、児童手当は、母子家庭については大概のケースで受け取ることができます。加えて、従来はシングルマザーのみがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらう資格がある事になりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も増えてきています。子供に学用品費や修学旅行費などを助成する義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする給付金、支援制度は多くなっています。
助成金、補助金等は東京都代々木も含め各地方自治体によって違っていますので聞いてみることが必要です。
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