小金井市でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方へ助ける制度ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小金井市の母子手当ては、父母の離婚や死別等により父または母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は小金井市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」が上回る方であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは小金井市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている小金井市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
支援の対象は、学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小金井市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどのように非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険、NHKの受信料等について減免されたり免除されるといったサポートの対象となります。
以下のケースでは小金井市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が一定額を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは小金井市で主に働いている母親が妊娠した場合に給付される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方のうち、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえているならば出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産日の前98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数は、出産日前の42日から出産翌日後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都小金井市では離婚数の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。不況が長引き、収入不足の母子家庭が珍しくありません。
東京都小金井市も含めて自治体によってシングルマザーを対象にしたいろいろな助成金とか優遇制度等があります。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーは大抵のケースで受給できます。加えて、今までは母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受給できることになりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している自治体も多いようです。小学生や中学生に向けて学用品費とか修学旅行費等をサポートする就学援助制度等母子家庭を給付する補助金、支援制度は増えてきています。
こうした優遇制度、支援制度は東京都小金井市も含めて地方自治体によって違ってきますので窓口で問い合わせることが近道です。
関連地域 三鷹市,台東区,西多摩郡日の出町