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桜新町でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
桜新町の児童扶養手当は、両親の離婚や死別などのために父または母と同居していない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支える支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のケースには手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は桜新町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等というような親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときは前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは桜新町の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている桜新町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、教育関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
桜新町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどといった非課税の条件をクリアすることが必要です。非課税世帯は健康保険料、介護保険、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるといった生活支援が手厚くなります。
下記の場合は桜新町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の合計所得が基準の額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例えば単身者ならば前の年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産であっても給付されます。
出産手当金は、桜新町でおもに働いている母親が妊娠した時に給付される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった人が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与をもらった場合は、出産手当金をもらうことができないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象となります。
最初に、一か月の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都桜新町でも離縁する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増えています。不況が続き、収入不足の母子家庭が少なくありません。
東京都桜新町も含め都道府県や市町村によりシングルマザーには多くの給付金とか補助金など作られています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーであれば多くのケースで受け取れます。加えて、今までは母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。学童を対象に給食費とか学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭を手助けする支援制度とか補助金は多岐に渡っています。
これらの支援制度とか給付金は東京都桜新町のような自治体ごとに違っていますので窓口で確認することが大切です。
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