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下北沢でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方へサポートする制度であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下北沢の母子手当は、親の離婚や死別等で父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の生活をささえる給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には下北沢でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、下北沢の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な下北沢の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は学業についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下北沢でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことです。所得が少ないなど課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険料やNHK受信料などについて軽減されたり不要になるというような生活支援が厚くなります。
下記のケースでは下北沢の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が一定の額を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方ならば前年の合計所得が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金というのは下北沢で主に仕事をしている母親が妊娠した場合に支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり、出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇で給与をもらったならば出産手当金をもらえない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの期間が対象です。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都下北沢では離婚する家庭の増加に伴って、母子家庭も多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
東京都下北沢も含め都道府県や市町村により母子家庭を対象にしたさまざまな給付金、支援制度など作られています。例えば、児童手当は、シングルマザーであればほとんどの場合、受けられます。加えて、かつては、シングルマザーに限って給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多いです。子供に向けて学用品費とか給食費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する優遇制度とか助成金は多くなっています。
こうした給付金や優遇制度は東京都下北沢も含めて地方自治体によってまちまちですので窓口などで照会することが近道です。
関連地域 入谷,東久留米市,巣鴨