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高尾でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りない方を支援する補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
高尾の母子手当は父母の離婚や死別などのために父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を援助する施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は高尾でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る人であっても給付される可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、高尾の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な高尾の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
援助の対象は、教育に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
高尾でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準を下回るなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料とか介護保険、NHKの受信料などについて減免されたり不要になるというような生活支援があります。
以下のケースでは高尾の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準金額以下の人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、高尾でおもに働いている女性が出産する場合に適用される手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者であって、出産前の42日より出産翌日後56日までの期間に休みを取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与があるならば出産手当金が受給できない場合があるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象となります。
まずは、月額の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都高尾でも離婚した夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も増加しています。不景気が継続し、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
東京都高尾も含め自治体によって母子家庭に対してはいろいろな支援制度や助成金などあります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーについては大半の場合でもらう資格があります。そのうえ、今まではシングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している自治体も多くなっています。小中学生を対象に修学旅行費、学用品費などを助成する義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する給付金や補助金は多岐に渡っています。
補助金や助成金等は東京都高尾のような地方自治体ごとに変わってきますので窓口で確認することが重要です。
関連地域 豪徳寺,祖師ヶ谷大蔵,駒込