王子でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を支援する給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
王子の児童扶養手当は親の離婚や死亡などにより父または母と生計が異なる子供の家庭、ひとり親家庭の暮らしを支援する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は王子でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などのような親族において、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」の多い方であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低めの金額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは王子の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な王子の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は教育についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
王子でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料とか介護保険料、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるといったサポートが厚くなります。
以下の場合は王子の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の合計所得が基準の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支払われます。
出産手当金というのは王子でおもに仕事をしている女性が妊娠しているときにもらえる手当になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入中であって、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるときは、出産手当金をもらえない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
内容は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都王子でも離縁する夫婦の数が増えるにつれて、母子家庭も増加しています。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足する母子家庭が多いです。
東京都王子のような地方自治体によって母子家庭に向けてたくさんの支援制度とか優遇制度など作られています。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大半のケースでもらえます。そして、これまで母子家庭のみが受給できた児童扶養手当てがシングルファーザーも受けられるようになりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も多いです。児童や学生に向けて学用品費とか給食費などを支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを給付する支援制度や給付金は増えています。
こうした給付金とか助成金等は東京都王子も含め各地方自治体によりまちまちですので窓口などで照会することが重要です。
関連地域 江東区,池尻大橋,田端