あきる野市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方を支える補助金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
あきる野市の母子手当ては、父母の離婚や死別などのために父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支える支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当はあきる野市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い方であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、あきる野市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要なあきる野市の小・中学生を支援する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は学業についてのものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
あきる野市でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準を下回るなど、非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険とか介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり不要になるなどといった支援があります。
下記のケースではあきる野市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得の合計が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産でも給付されます。
出産手当金はあきる野市で主に仕事をしている女性が妊娠している際に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
また、産休を取得したとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金を受け取れない場合があるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容は個々の自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都あきる野市でも離婚する家庭が多くなるとともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続き、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
東京都あきる野市も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーにはたくさんの補助金とか助成金があります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭はほとんどの場合で受け取れます。そして、今までは母子家庭のみが給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に対して修学旅行費、給食費などをサポートする就学援助制度などシングルマザーを給付する給付金、補助金は増えています。
こうした給付金や助成金などは東京都あきる野市も含め都道府県や市町村によって相違しますので窓口などで問い合わせすることが近道です。
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