東大和市でも、母子手当は児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方を支える制度であるので、所得が増えていくともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
東大和市の母子手当は両親の離婚や死別等が原因で父または母と同居していない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支える制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には東大和市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回る人であってももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは東大和市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な東大和市の小・中学生を支える就学援助制度というものもあります。
補助の対象は教育関連のものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東大和市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が基準を下回るなど、課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険料、NHK受信料などについて軽減されたり不要になるなどといった生活支援が厚くなります。
以下の場合は東大和市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前の年の所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は東大和市で主に就業者である女性が妊娠した時に適用される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中で、出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などで給与がある場合は出産手当金をもらえないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給与を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都東大和市でも離婚する家庭数の増加に伴って、母子家庭の数も増えています。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
東京都東大和市のような各地方自治体により母子家庭に対してはいろいろな優遇制度や給付金等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーであればほとんどのケースで受け取れます。加えて、かつては、シングルマザーだけが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も増えてきています。子供に向けて修学旅行費や学用品費などをサポートする就学援助制度等母子家庭を助成する給付金とか補助金は増えてきています。
支援制度、給付金は東京都東大和市のような各地方自治体によって違ってきますので窓口で聞いてみることが早道です。
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