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押上でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りていない方をサポートする補助金ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると給付額は0円となります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
押上の母子手当は、両親の離婚や死亡等が原因で父や母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は押上でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などのような親族のうち、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの金額になるからです。
養育費をもらっている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは押上の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な押上の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は学業関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
押上でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が低いなど非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険やNHK受信料等が減免されたり免除されるなどのサポートが厚くなります。
下記の場合は押上の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者ならば前の年の所得金額が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは押上で主に就業者である母親が妊娠している時に適用される給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取った人が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇で給与が発生しているならば、出産手当金をもらえないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの間が対象となります。
まずは、月額の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都押上では離婚数の増加と共に、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、お金が足りない母子家庭が多いです。
東京都押上も含めて地方自治体ごとに母子家庭に向けていろいろな支援制度や助成金が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大方の場合、受け取れます。また、以前は母子家庭に限って給付されていた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も増えています。小中学生に対して給食費や学用品費等を補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを支援する支援制度とか優遇制度は多くなっています。
これらの助成金や補助金は東京都押上も含めて都道府県や市町村ごとに異なりますので窓口などで聞いてみることが早道です。
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