中央区でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を援助する給付金のため、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
中央区の母子手当は、親の離婚や死別などにより父または母と生計を同じくしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は中央区でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が多い方でも対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除金額を除いた金額なので、
手元の「収入」よりも低い金額になるためです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、中央区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている中央区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は、教育関連のものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中央区でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど、非課税の条件に足りることが必要です。非課税世帯では、健康保険、介護保険、NHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるといったサポートの対象になります。
以下のケースでは中央区の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準の額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であるならば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは中央区で主に働いている母親が妊娠しているときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が出ているならば、出産手当金が受給できない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までの間が対象となります。
最初に、月の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都中央区でも離縁する夫婦が増えると共に、母子家庭の数も増加しています。不景気が続き、収入が安定しない母子家庭が珍しくありません。
東京都中央区のような各地方自治体により母子家庭に向けてさまざまな給付金や補助金等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であればほとんどのケースで受給資格をもらえます。そのうえ、これまで母子家庭だけが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している自治体も増えてきています。学童を対象に学用品費とか修学旅行費等を補助する就学援助制度等シングルマザーを支援する補助金、優遇制度は多岐に渡っています。
これらの助成金や支援制度等は東京都中央区も含め自治体によって違っていますので聞いてみることが早道です。
関連地域 あきる野市,中野区,足立区