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自由が丘でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を助ける給付金なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
自由が丘の母子手当は親の離婚や死別等で父や母と生計が異なる子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をサポートする制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には自由が丘でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは自由が丘の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な自由が丘の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助対象は教育関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
自由が丘でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯ならば健康保険とか介護保険とかNHK受信料等が軽減されたり不要になるといった支援の対象となります。
以下の場合は自由が丘の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、自由が丘でおもに仕事をしている母親が出産する時に適用される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって出産前の42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した人が対象となります。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などで給与をもらった場合は、出産手当金が受給できない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの期間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額は自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都自由が丘でも離婚した夫婦数の増加と共に、母子家庭も増加傾向にあります。不況が継続し、お金が足りない母子家庭が多いです。
東京都自由が丘も含め都道府県や市町村ごとにシングルマザーには多くの補助金や優遇制度等が提供されています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭についてはたいていのケースでもらう資格があります。加えて、これまで母子家庭のみがもらうことができた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も多いです。子供に対して学用品費、給食費等を援助する就学援助制度など母子家庭を補助する支援制度、補助金は多くなっています。
こうした優遇制度や支援制度等は東京都自由が丘も含めて各地方自治体により異なっていますので窓口などで問い合わせることが大切です。
関連地域 御徒町,御蔵島村,小笠原村