神津島村でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支える補助金のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
神津島村の母子手当ては、親の離婚や死別などのために父または母と生計が異なる子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には神津島村でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が上回る方でももらえる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは神津島村の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な神津島村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
補助の対象は、就学についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
神津島村でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より低いなど、課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険や介護保険とかNHK受信料等が減免されたり免除されるなどといったサポートの対象となります。
以下の場合は神津島村の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得金額が一定の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者なら前年の合計所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、神津島村で主に仕事をしている女性が妊娠したときに支払われる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって出産日以前42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金をもらえない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象です。
まずは、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都神津島村では別れる夫婦の増加につれて、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続いていて、収入が足りない母子家庭が少なくありません。
東京都神津島村も含め都道府県や市町村により母子家庭を対象にしたいろいろな給付金とか助成金など用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭はたいていの場合、もらう資格があります。加えて、従来はシングルマザーのみが受給できた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に医療費を支援している地方自治体も増えてきています。小学生や中学生に給食費、学用品費などを援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する助成金とか補助金は多くなっています。
これらの補助金や優遇制度等は東京都神津島村のような都道府県や市町村ごとに異なっていますので窓口で問い合わせすることが必要です。
関連地域 世田谷区,大田区,国立市