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月島でも、母子手当ては児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ助ける補助金であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
月島の母子手当ては、両親の離婚や死別などのために父や母と別れて暮らしている子供の家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする給付金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には月島でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い人も対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を引いた金額なので、
手元の「収入」より低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは月島の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な月島の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
月島でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると健康保険や介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり不要になるといったサポートがあります。
以下の場合は月島の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の所得金額の合計が一定の金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは、月島でおもに就業者である女性が妊娠している際に給付される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中で、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生しているならば出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前98日までの期間が対象です。
手始めに、月の給与を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日より出産翌日後の56日までのあいだに休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都月島では離婚する家庭の増加につれて、母子家庭の数も増加しています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭が多いです。
東京都月島も含めて各地方自治体によりシングルマザーに対して様々な補助金、給付金等が用意されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大方の場合でもらえます。加えて、かつては、母子家庭だけが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらえることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなっています。子供を対象に修学旅行費、給食費等を助成する義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする補助金、優遇制度は増えてきています。
こうした助成金、支援制度などは東京都月島のような自治体により異なっていますので窓口などで照会することが重要です。
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