九品仏でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を助ける制度のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達すると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
九品仏の母子手当は、親の離婚や死別などのために父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを援助する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には九品仏でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が多い方でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に足されるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは九品仏の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている九品仏の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
援助の対象は、就学に関するもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
九品仏でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が低いなどのように非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、健康保険とか介護保険やNHKの受信料等が減免されたり免除されるなどといったサポートが手厚くなります。
下記のケースでは九品仏の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準の所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは、九品仏でおもに就業者である母親が妊娠した場合に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇などで給与がもらえている場合は、出産手当金をもらえない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日にて割って1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都九品仏でも離婚の数が増えるにつれて、母子家庭も増加しています。不況が長引き、収入が安定しないシングルマザーが大勢います。
東京都九品仏のような都道府県や市町村により母子家庭に対しては多くの助成金や支援制度等が作られています。たとえば、児童手当は、シングルマザーについては大方の場合、受けられます。そのうえ、従来は母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も増えてきています。学童に対して修学旅行費や学用品費等を支援する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする補助金、助成金は多岐に渡っています。
こうした助成金とか支援制度は東京都九品仏も含め自治体によって変わってきますので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 赤羽,八丈島八丈町,文京区