板橋区でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ助ける給付金ですから、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
板橋区の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等のために父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計をささえる支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には板橋区でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などの親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上の人でも対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費をもらっている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは板橋区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な板橋区の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は学業についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
板橋区でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が少ないなどのように課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険、NHKの受信料等が軽減されたり免除されるというような生活支援を受けられます。
以下のケースでは板橋区の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が一定金額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは板橋区でおもに就業者である母親が妊娠しているときに受給できる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人のうち出産前の42日より出産日翌日の後56日までの間に休みを取得した方が対象となります。
また、産休を取っていても有給休暇で給与があるときは、出産手当金が給付されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前の98日までのあいだが対象です。
最初に、月の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けているときについては対象外です。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援内容は自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都板橋区でも離婚する夫婦の数が増えるにつれて、シングルマザーも多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入不足の母子家庭がたくさんいます。
東京都板橋区のような地方自治体によってシングルマザーを対象にした多くの優遇制度や給付金など設定されています。例えば、児童手当は、母子家庭であれば大部分の場合で受給資格をもらえます。そして、今まではシングルマザーだけが受け取れていた児童手当てが平成22年から父子家庭も受給できることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いです。学童に修学旅行費や学用品費等を支援する就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度、優遇制度は多くなっています。
これらの補助金とか助成金などは東京都板橋区も含め自治体ごとにまちまちですので窓口で確認することが早道です。
関連地域 世田谷区,中野区,青ヶ島村