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六本木でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方へ援助する給付金なので、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
六本木の母子手当ては両親の離婚や死亡などで父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支える施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は六本木でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が多い方であっても給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは六本木の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な六本木の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、学業に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
六本木でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が低いなど、非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると健康保険料、介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり不要になるというような生活支援を受けられます。
下記のケースでは六本木の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額の合計が一定額以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であれば前の年の所得の合計が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産でも支給されます。
出産手当金というのは、六本木で主に仕事をしている母親が妊娠した際に受給できる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち、出産前の42日から出産翌日後56日までのあいだに産休をとった方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与が出ている場合は、出産手当金をもらえない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までが対象です。
第一に、月の給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都六本木では別れる夫婦の増加とともに、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、収入不足の母子家庭が少なくありません。
東京都六本木のような各地方自治体により母子家庭に対しては多くの補助金とか助成金が作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大方の場合で受給できます。そして、今まではシングルマザー限定に対象だった児童扶養手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。小中学生に対して給食費や学用品費などを手助けする義務教育就学援助制度等母子家庭を支援する支援制度とか補助金は増えてきています。
こうした優遇制度、助成金等は東京都六本木のような都道府県や市町村によりまちまちですので窓口で聞いてみることが大切です。
関連地域 西多摩郡日の出町,稲城市,大塚