台東区でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へサポートする制度のため、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限になるともらえる金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
台東区の母子手当は、父母の離婚や死別等のために父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には台東区でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは台東区の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている台東区の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
台東区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。収入が低いなどといった課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯では、国民健康保険や介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり免除されるなどといった支援を受けられます。
以下の場合は台東区の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準額を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金は台東区でおもに仕事をしている女性が出産する時に給付される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり出産前42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取った方が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金を受け取ることができない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象となります。
第一に、月額の給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都台東区でも離婚する家庭の数が増えるにつれて、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭が多くなっています。
東京都台東区のような各地方自治体によって母子家庭にはいろいろな助成金や補助金が用意されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭については大半の場合でもらえます。加えて、かつては、母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てがシングルファーザーも受けられる事になりました。
母子家庭に対して医療費を支援している地方自治体も増えています。小学生や中学生を対象に修学旅行費とか学用品費などを手助けする就学援助制度などシングルマザーを助成する支援制度、補助金は多くなってきています。
こうした助成金とか優遇制度は東京都台東区のような地方自治体によって異なりますので窓口で確認することが早道です。
関連地域 渋谷区,青梅市,大島町