青ヶ島村でも、母子手当ては児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ支える制度なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
青ヶ島村の母子手当は、親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を応援する給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には青ヶ島村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が多い人であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは青ヶ島村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で支援が必要な青ヶ島村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
援助の対象は学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
青ヶ島村でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。所得が少ないなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯は健康保険や介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどの生活支援の対象になります。
以下の場合は青ヶ島村の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が基準所得以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であれば前年の合計所得金額が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは青ヶ島村で主に仕事をしている母親が出産する際に給付される手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険加入者のうち、出産前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに産休した人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与があるならば、出産手当金が支給されないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日の前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都青ヶ島村でも離縁する夫婦の増加に伴って、シングルマザーの数も多くなっています。不景気が続き、収入が不安定なシングルマザーが少なくありません。
東京都青ヶ島村のような都道府県や市町村によってシングルマザーに対して多くの助成金とか優遇制度などあります。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、シングルマザーは大抵の場合でもらう資格があります。さらに、以前はシングルマザーだけが給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受け取ることができるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している自治体も多くなっています。児童や学生に給食費とか修学旅行費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する支援制度や補助金は多くなってきています。
こうした支援制度とか助成金等は東京都青ヶ島村も含めて各自治体によって異なっていますので窓口で問い合わせることが必要です。
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