羽村市でも、母子手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ助ける制度のため、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限になると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
羽村市の母子手当は、親の離婚や死別等により父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のようなケースは手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には羽村市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方でも対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは、羽村市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な羽村市の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は、学業に関するものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
羽村市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より低いなど課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯は健康保険料、介護保険料やNHKの受信料などについて軽減されたり不要になるといった生活支援が手厚くなります。
下記のケースでは羽村市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が基準額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者であるならば前年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは羽村市でおもに働いている女性が妊娠したときに受給できる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり、出産日以前42日より出産翌日後56日までのあいだに休みを取った方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇などで給与が出ているならば、出産手当金が給付されないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの間が対象となります。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前42日から出産翌日後の56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都羽村市では別れる夫婦が多くなると共に、母子家庭の数も増えています。不況が続き、生活費が不足する母子家庭が大勢います。
東京都羽村市も含めて自治体ごとに母子家庭に対してさまざまな支援制度、補助金など設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合は大部分の場合、受け取れます。さらに、かつては、シングルマザーのみが受けられた児童手当てが父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している自治体も増えてきています。児童や学生を対象に学用品費とか給食費などを補助する就学援助制度など母子家庭を助成する支援制度、優遇制度は多岐に渡っています。
こうした優遇制度とか補助金などは東京都羽村市のような自治体ごとにまちまちですので問い合わせることが大切です。
関連地域 墨田区,北区,八丈島八丈町