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田園調布でも、児童扶養手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支援する制度のため、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
田園調布の児童扶養手当は親の離婚や死亡等によって父または母と別れて暮らしている子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の生活をささえる支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には田園調布でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」の多い方であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を除いた金額なので、
実際の「収入」より低い金額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは、田園調布の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な田園調布の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
支援の対象は就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
田園調布でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを指します。所得が基準より低いなど非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険、NHKの受信料などが減免されたり支払い不要になるというようなサポートの対象になります。
下記のケースでは田園調布の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得金額が基準の金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、田園調布でおもに働いている母親が出産するときにもらえる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人で、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与があるならば、出産手当金が給付されない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象です。
第一に、一か月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都田園調布では別離する夫婦の数が増えるとともに、母子家庭の数も多くなっています。長引く不況の影響を受け、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
東京都田園調布のような都道府県や市町村により母子家庭に向けて多くの支援制度や補助金など設定されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーはたいていの場合、受けられます。加えて、今まではシングルマザー限定に給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受け取ることができるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村も多くなっています。小学生や中学生に対して学用品費や修学旅行費などを援助する就学援助制度などシングルマザーを助成する助成金とか優遇制度は多岐に渡っています。
これらの補助金とか給付金などは東京都田園調布も含め各地方自治体により違っていますので照会することが早道です。
関連地域 墨田区,入谷,千歳船橋