狛江市でも、母子手当は児童の数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支える給付金であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
狛江市の児童扶養手当は親の離婚や死別などのために父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を支援する支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は狛江市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る方であっても給付されることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合は前日となる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、狛江市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で援助が必要な狛江市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、教育関連のものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
狛江市でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準を下回るなど非課税となる条件をクリアする必要があります。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料、NHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるといった支援が手厚くなります。
以下のケースでは狛江市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得の合計が基準の所得を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者ならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の際も支払われます。
出産手当金は、狛江市で主に働いている女性が出産するときに給付される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ方が対象です。
また、産休を取ったとしても有給休暇などらより給与をもらったときは、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日以前98日までの期間が対象です。
最初に、月額の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都狛江市でも離婚の数が増えるに伴い、母子家庭も増加しています。不況が続いていて、お金が不足している母子家庭が珍しくありません。
東京都狛江市も含め各自治体によって母子家庭を対象にした多くの給付金や支援制度など作られています。例えば、児童手当は、母子家庭は大抵の場合で受け取れます。また、今までは母子家庭に限って対象だった児童手当てがシングルファザーも受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに対して医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多いです。小学生や中学生に対して学用品費とか修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する優遇制度や支援制度は多いです。
こうした補助金とか助成金等は東京都狛江市も含めて地方自治体によって相違しますので問い合わせることが重要です。
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