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多摩センターでも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へサポートする制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
多摩センターの児童扶養手当は、両親の離婚や死別などによって父または母と生計が異なる子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支える施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は多摩センターでも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、多摩センターの役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で困っている多摩センターの小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、就学関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多摩センターでも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準を下回るなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険、介護保険、NHK受信料などが減免されたり免除されるというような支援の対象となります。
下記のケースでは多摩センターの住民税の所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得金額が基準の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方であれば前年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産でも給付されます。
出産手当金は、多摩センターでおもに仕事をしている女性が出産するときに受給できる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入者のうち出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの間に休みを取った方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生している場合は、出産手当金をもらえないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
東京都多摩センターでも別れる夫婦の増加とともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が長引き、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
東京都多摩センターのような自治体ごとに母子家庭に対して色々な給付金とか補助金が用意されています。たとえば、児童手当は、シングルマザーの場合は大抵の場合で受給資格をもらえます。また、これまで母子家庭限定にもらうことができた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を支援している地方自治体も多くなっています。小中学生に向けて修学旅行費、給食費等を支援する就学援助制度などシングルマザーをサポートする給付金とか助成金は多くなってきています。
こうした給付金や補助金等は東京都多摩センターも含め都道府県や市町村ごとに別々ですので窓口で問い合わせすることが早道です。
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