文京区でも、児童扶養手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ援助する給付金ですから、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額はゼロになります。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
文京区の児童扶養手当は父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする支援金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のケースには母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には文京区でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」が上回っている人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前の日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当の手続きは、文京区の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている文京区の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は学業についてのものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
文京区でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が少ないなど課税されない条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険とかNHK受信料などについて減免されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
下記の場合は文京区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得が135万円を下回る場合
さらに、前年の合計所得が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは文京区でおもに働いている女性が妊娠している場合にもらえる手当です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している人であって出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休した方が対象です。
また、会社を休んでいたとしても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金が受給できないこともあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数というのは、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けているときは対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
内容は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都文京区でも離婚する家庭の数が増えるに伴い、シングルマザーも増えています。不況が長引き、収入が不安定なシングルマザーが多いです。
東京都文京区も含めて自治体ごとに母子家庭にはたくさんの支援制度とか助成金があります。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大抵のケースで受給できます。そのうえ、今までは母子家庭に限って受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受け取れるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している地方自治体も多いようです。小中学生に給食費や学用品費等を助成する就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度や給付金は多くなっています。
こうした補助金とか給付金等は東京都文京区も含めて都道府県や市町村により異なっていますので窓口などで問い合わせすることが一番です。
関連地域 世田谷区,台東区,稲城市