新島村でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支援する給付金のため、所得が多くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
新島村の母子手当は親の離婚や死別等のために父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のようなケースには母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は新島村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る方でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加えられるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、新島村の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な新島村の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は教育関連のもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
新島村でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が少ないなど非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると健康保険や介護保険料とかNHKの受信料等が減免されたり不要になるといった支援が手厚くなります。
下記のケースでは新島村の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定の所得以下の人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は新島村でおもに就業者である母親が出産する場合に給付される給付金になります。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち、出産前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取得した方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与をもらったならば出産手当金をもらうことができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの間が対象となります。
最初に、月の給与を30日で割ることで1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
東京都新島村でも離縁する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭の数も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定なシングルマザーが多いです。
東京都新島村のような自治体ごとにシングルマザーに向けてたくさんの補助金や優遇制度等が提供されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーは大半の場合でもらえます。また、以前はシングルマザーだけが受け取れていた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーももらう資格があるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。学童に向けて学用品費や修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する給付金とか支援制度は増えています。
助成金や補助金は東京都新島村も含め自治体ごとに違ってきますので窓口で聞いてみることが近道です。
関連地域 北区,三宅島三宅村,東村山市