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白金台でも、母子手当は児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方を援助する制度のため、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限になると支給額は0円です。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
白金台の母子手当ては、親の離婚や死別等で父や母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を援助する施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は白金台でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの収入で暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは白金台の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な白金台の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
補助の対象は、就学に関するものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
白金台でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことです。収入が基準より少ないなどといった非課税となる条件に足りることが必要です。非課税世帯では、健康保険とか介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどの支援の対象となります。
下記の場合は白金台の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額の合計が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、白金台で主に就業者である母親が妊娠したときに給付される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などらより給与をもらったときは出産手当金をもらえない場合もあるので気をつけてください。双子以上の多胎のケースでは出産前98日までのあいだが対象です。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産日以前42日から出産翌日後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
金額は自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都白金台でも離婚する家庭の増加に伴い、シングルマザーも増えています。不景気が続いていて、収入が安定しない母子家庭が多いです。
東京都白金台も含め各地方自治体により母子家庭には色々な支援制度、給付金があります。例えば、児童扶養手当は、母子家庭であれば大方のケースでもらう資格があります。そのうえ、以前は母子家庭限定に給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。子供に対して修学旅行費や学用品費等をサポートする就学援助制度などシングルマザーを支援する給付金や補助金は多くなってきています。
これらの助成金や給付金などは東京都白金台も含めて地方自治体によってまちまちですので問い合わせすることが早道です。
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