- 旗の台の給付金 非課税世帯だけじゃない補助金と助成金と支援金で生活困窮でお金がない時を乗り切る
- 旗の台のカードローンとキャッシング 最短即日でお金が必要なときはどうする?
- 病気やケガでもらえる傷病手当金で支給される金額と条件は
旗の台でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ支える制度なので、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限に達すると金額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
旗の台の児童扶養手当は、親の離婚や死別等が原因で父または母と同居していない子供の家庭、ひとり親家庭の家計をささえる施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は旗の台でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などの親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比べて「収入」の多い人であっても対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、旗の台の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な旗の台の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助対象は教育に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
旗の台でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が基準より低いなどのように課税されない条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険料、NHKの受信料等について減免されたり不要になるといった支援があります。
以下のケースでは旗の台の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得金額が一定所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは、旗の台でおもに働いている母親が妊娠している時に受給できる手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であって出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇で給与があるならば、出産手当金が受給できない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日以前98日までのあいだが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は個々の自治体によってさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都旗の台では別れる夫婦の数が増えるに伴って、シングルマザーも多くなっています。不景気が続き、生活費が足りないシングルマザーが多いです。
東京都旗の台も含めて都道府県や市町村によりシングルマザーに対しては様々な支援制度や給付金等が用意されています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大部分の場合、もらえます。さらに、以前は母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している都道府県や市町村もあります。学童に給食費、学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度など母子家庭をサポートする給付金とか助成金は多いです。
これらの助成金、支援制度等は東京都旗の台も含め各自治体によって異なっていますので窓口で聞いてみることが近道です。
関連地域 東村山市,上野毛,神楽坂