荒川区でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支える補助金なので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
荒川区の母子手当ては父母の離婚や死別などによって父または母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計をささえる制度であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のケースには母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には荒川区でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等というような親族の中で、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い人であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当ての手続きは、荒川区の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な荒川区の小・中学生を支援する就学援助制度といったものもあります。
支援の対象は学業関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
荒川区でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準より低いなどといった課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険料やNHKの受信料等が減免されたり免除されるなどといったサポートが手厚くなります。
以下の場合は荒川区の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身者ならば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金というのは、荒川区でおもに仕事をしている女性が妊娠しているときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している人であり出産前の42日から出産日翌日後の56日までのあいだに産休した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与が発生しているときは、出産手当金が受給できない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産日前の98日までの間が対象となります。
まずは、月額の給料を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
東京都荒川区でも離婚する夫婦の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。不況が継続し、お金が不足しているシングルマザーが珍しくありません。
東京都荒川区も含めて地方自治体によって母子家庭を対象にしたいろいろな優遇制度や補助金が作られています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればほとんどの場合でもらう資格があります。そのうえ、かつては、母子家庭のみが対象だった児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いようです。児童や学生に対して学用品費や修学旅行費などを手助けする就学援助制度等母子家庭を補助する助成金とか給付金は多くなっています。
こうした優遇制度とか助成金は東京都荒川区も含めて各地方自治体によって別々ですので問い合わせすることが一番です。
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