武蔵野市でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額を決めます。
所得が十分でない方をサポートする補助金であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限になるともらえる金額はゼロです。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
武蔵野市の母子手当ては、両親の離婚や死別等のために父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には武蔵野市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る人でも対象になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い金額になるからです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時はその前日になるケースが多いです。
金融機関により入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは武蔵野市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で困っている武蔵野市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度もあります。
支援の対象は就学関連のものとなりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
武蔵野市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が低いなどといった非課税となる条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどの支援を受けられます。
以下の場合は武蔵野市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前の年の合計所得が基準額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身者であれば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産であっても支払われます。
出産手当金は武蔵野市でおもに働いている女性が妊娠した時に給付される手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与があるならば出産手当金が給付されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象です。
手始めに、月の給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都武蔵野市では別れる夫婦の数が増えるとともに、母子家庭も多くなっています。不景気が続き、収入不足の母子家庭が多いです。
東京都武蔵野市のような自治体によってシングルマザーを対象にした色々な補助金とか支援制度など作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大部分の場合でもらう資格があります。そして、今までは母子家庭限定にもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
シングルマザーに医療費の助成金を支援している地方自治体も増えてきています。児童や学生に向けて学用品費、給食費などをサポートする義務教育就学援助制度などシングルマザーを援助する補助金とか支援制度は多くなってきています。
これらの支援制度、助成金等は東京都武蔵野市のような各地方自治体により相違しますので窓口で聞いてみることが早道です。
関連地域 荒川区,八丈島八丈町,国立市