雑司が谷でも、母子手当は児童の人数や所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方をサポートする制度であるので、所得が高いともらえる金額は少なくなり、所得制限になると給付額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
雑司が谷の母子手当ては親の離婚や死別などで父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをサポートする給付金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます。
ただし、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には雑司が谷でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上の人も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除金額を除いた金額になりますので、
手元の「収入」と比べて低めの額になるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときはその前の日になる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは、雑司が谷の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で困っている雑司が谷の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
補助の対象は、教育についてのものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
雑司が谷でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどのように課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯は健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等について減免されたり不要になるなどのサポートの対象になります。
下記の場合は雑司が谷の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前の年の所得金額が基準の所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例えば単身者ならば前の年の合計所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは、雑司が谷で主に就業者である女性が出産する際に適用される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している方のうち、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に会社に休みを取った方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与が発生しているときは出産手当金が支給されない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月額の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
東京都雑司が谷でも離婚した夫婦が多くなると共に、母子家庭も増加しています。不況が続いていて、収入が足りないシングルマザーが大勢います。
東京都雑司が谷も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭を対象にした様々な優遇制度とか補助金など作られています。例としては、児童扶養手当は、シングルマザーについては大方のケースで受け取れます。また、かつては、母子家庭限定に受けられた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられるようになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している都道府県や市町村も多くなってきています。子供を対象に給食費、修学旅行費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを補助する補助金や給付金は増えています。
助成金や補助金等は東京都雑司が谷のような都道府県や市町村によって変わってきますので聞いてみることが必要です。
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