北海道でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ助ける制度であるので、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
北海道の母子手当は両親の離婚や死別などが原因で父または母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支える給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は北海道でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などの親族のうち、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の方でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるためです。
養育費を受け取っている方は、年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日になるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは北海道の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている北海道の小・中学生を援助する就学援助制度といったものがあります。
補助の対象は就学に関するもの限定ですが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
北海道でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどのように非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば国民健康保険料や介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり不要になるなどのサポートの対象となります。
以下のケースでは北海道の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身者であれば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは、北海道でおもに仕事をしている女性が妊娠した際に適用される手当になります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であって出産日前の42日より出産翌日後56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与がある場合は、出産手当金をもらうことができないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外です。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
金額はそれぞれの自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道でも離婚する家庭が増えるとともに、シングルマザーの数も増えています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭が少なくありません。
北海道も含めて各地方自治体によってシングルマザーに対して色々な支援制度や優遇制度等があります。例としては、児童扶養手当は、母子家庭はたいていの場合、受けられます。さらに、従来は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。小中学生を対象に給食費、学用品費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を給付する補助金とか助成金は多くなってきています。
こうした支援制度や補助金などは北海道のような各自治体によって変わってきますので窓口などで問い合わせることが近道です。
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