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日高郡新ひだか町でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方へ支援する補助金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
日高郡新ひだか町の母子手当は父母の離婚や死亡等により父または母と生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する給付金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースには児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には日高郡新ひだか町でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い人であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額となるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、日高郡新ひだか町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な日高郡新ひだか町の小・中学生をサポートする就学援助制度というものがあります。
支援の対象は教育についてのものに限られますが、修学旅行費、給食費、学用品等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
日高郡新ひだか町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことです。所得が基準以下であるなどといった課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯は国民健康保険料、介護保険料やNHK受信料等について軽減されたり支払い不要になるというような支援が手厚くなります。
下記の場合は日高郡新ひだか町の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定金額を下回る方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身者なら前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は日高郡新ひだか町でおもに就業者である母親が妊娠しているときに受給できる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方であり出産日前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休した方が対象です。
また、産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているならば出産手当金を受け取れないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数は、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道日高郡新ひだか町でも離婚する家庭が増えるに伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が続き、収入不足のシングルマザーが大勢います。
北海道日高郡新ひだか町のような地方自治体によってシングルマザーにはたくさんの優遇制度、給付金等が作られています。例えば、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭は大概の場合で受け取れます。加えて、これまで母子家庭のみが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を支援している自治体も多くなってきています。子供に向けて学用品費、修学旅行費などを援助する就学援助制度等母子家庭を助成する支援制度とか優遇制度は増えてきています。
助成金や給付金は北海道日高郡新ひだか町のような各地方自治体によって異なっていますので問い合わせることが必要です。
関連地域 檜山郡厚沢部町,紋別郡興部町,中川郡豊頃町