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上磯郡木古内町でも、母子手当ては児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へサポートする制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると給付額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上磯郡木古内町の児童扶養手当は、親の離婚や死亡等によって父や母と生計を同じくしていない子供の家庭、ひとり親家庭の家計をサポートする制度で、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下のケースには手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には上磯郡木古内町でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」よりも低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは、上磯郡木古内町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な上磯郡木古内町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といったものもあります。
援助の対象は、学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上磯郡木古内町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯は健康保険料や介護保険料、NHK受信料などが減免されたり不要になるなどといったサポートが厚くなります。
下記の場合は上磯郡木古内町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が基準の額以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前の年の所得の合計が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、上磯郡木古内町でおもに働いている母親が妊娠しているときに受給できる手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に産休を取得した人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇などらより給与が出ている場合は、出産手当金が給付されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産前98日までが対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額は個々の自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道上磯郡木古内町でも離縁する夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーも増加しています。不況が続いていて、生活費が不足する母子家庭がたくさんいます。
北海道上磯郡木古内町も含めて都道府県や市町村により母子家庭を対象にした色々な助成金、支援制度等が提供されています。例えば、児童手当は、母子家庭であれば大抵の場合、もらう資格があります。加えて、かつては、母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受給できるようになりました。
母子家庭に医療費を支援している都道府県や市町村も多いようです。学童に向けて給食費や学用品費等を助成する就学援助制度など母子家庭を援助する補助金、給付金は増えています。
これらの補助金、給付金などは北海道上磯郡木古内町も含めて各地方自治体によって変わってきますので窓口で問い合わせることが重要です。
関連地域 北見市,虻田郡豊浦町,中川郡幕別町