士別市でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が十分でない方へ支援する補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると給付額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
士別市の母子手当は、両親の離婚や死亡等によって父または母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしをサポートする施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のようなケースには手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には士別市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」の多い方でも対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」より低い額になるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
母子手当の手続きは士別市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な士別市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は教育に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
士別市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことです。収入が少ないなど、課税されない条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険料やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどのサポートを受けられます。
下記の場合は士別市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額の合計が基準所得を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。例えば単身者であれば前年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金は士別市でおもに仕事をしている女性が妊娠したときに適用される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち出産日の前42日より出産日翌日以後56日までの間に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金が受給できないことがあるので注意してください。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までの間が対象です。
最初に、月当たりの給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
北海道士別市でも離婚した夫婦が多くなるに伴って、母子家庭も増加しています。不景気が続き、生活費が不足する母子家庭が多くなっています。
北海道士別市も含めて各地方自治体によって母子家庭に対していろいろな補助金とか助成金が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であればたいていのケースで受給できます。加えて、今までは母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年から父子家庭も受け取れることになりました。
シングルマザーに医療費を支援している都道府県や市町村も多いです。小中学生に対して給食費、修学旅行費などを給付する義務教育就学援助制度等母子家庭を給付する給付金や補助金は多いです。
優遇制度や支援制度等は北海道士別市も含めて自治体により別々ですので問い合わせすることが一番です。
関連地域 勇払郡安平町,空知郡上富良野町,河西郡中札内村